接収貴金属等の処理に関する法律施行規則 第五条
(納付金の納付手続)
昭和三十四年大蔵省令第四十三号
法第十六条の規定による納付金(以下「納付金」という。)は、第六条に規定するものを除き、別紙様式第四号の納付書により、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に対して納付しなければならない。
(納付金の納付手続)
接収貴金属等の処理に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十四年大蔵省令第四十三号)
第5条 (納付金の納付手続)
法第16条の規定による納付金(以下「納付金」という。)は、第6条に規定するものを除き、別紙様式第4号の納付書により、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に対して納付しなければならない。