接収貴金属等の処理に関する法律施行規則 第十一条

(保管貴金属等物納簿)

昭和三十四年大蔵省令第四十三号

大蔵大臣は、別紙様式第七号の保管貴金属等物納簿を備え、これに納付金の全部又は一部を返還に係る保管貴金属等で納付された額、当該保管貴金属等の重量その他必要な事項を記載しなければならない。

第11条

(保管貴金属等物納簿)

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第11条 (保管貴金属等物納簿)

大蔵大臣は、別紙様式第7号の保管貴金属等物納簿を備え、これに納付金の全部又は一部を返還に係る保管貴金属等で納付された額、当該保管貴金属等の重量その他必要な事項を記載しなければならない。

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