<Ruby>へ<Rt>ヽ</Rt></Ruby><Ruby>き<Rt>ヽ</Rt></Ruby>地教育振興法施行規則 第十三条
(本校及び分校)
昭和三十四年文部省令第二十一号
この省令の適用については、本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。
(本校及び分校)
<Ruby>へ<Rt>ヽ</Rt></Ruby><Ruby>き<Rt>ヽ</Rt></Ruby>地教育振興法施行規則の全文・目次(昭和三十四年文部省令第二十一号)
第13条 (本校及び分校)
この省令の適用については、本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。