<Ruby>へ<Rt>ヽ</Rt></Ruby><Ruby>き<Rt>ヽ</Rt></Ruby>地教育振興法施行規則 第十二条

(指定の見直し等)

昭和三十四年文部省令第二十一号

第三条及び第九条の規定に基づく指定は、当該学校又は共同調理場について算定された合計点数により行うものとし、学校又は共同調理場の新設、統合若しくは移転があつた場合又はへき地条件に著しい変更があつた場合には、当該学校又は共同調理場について、その都度、行うものとする。

2 前項の規定による指定を行う条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた教職員で、当該教職員に係る当該条例に基づくへき地手当の月額(以下この項において「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下この項において「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(当該条例に基づくへき地手当の支給を受けないこととなる者を含む。)については、施行日以後当該教職員が施行日の前日に勤務していた学校又は共同調理場に引き続き勤務する場合(当該学校又は共同調理場の移転があつた場合を除く。)においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該教職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間(当該条例に基づくへき地手当の支給を受けない者については、施行日以後)、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。

3 施行日の前日においてへき地等学校として指定されていた学校又は共同調理場で施行日においてへき地等学校として指定されないこととなるもの(学校又は共同調理場の移転によりへき地等学校として指定されないこととなるものを除く。)は、施行日の前日に当該学校又は共同調理場に勤務する教職員で施行日以後当該学校又は共同調理場に引き続き勤務することとなるものに係るへき地手当に準ずる手当の支給については、へき地等学校とみなす。この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額の算定は、施行日の前日における給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として、行うものとする。

第12条

(指定の見直し等)

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第12条 (指定の見直し等)

第3条及び第9条の規定に基づく指定は、当該学校又は共同調理場について算定された合計点数により行うものとし、学校又は共同調理場の新設、統合若しくは移転があつた場合又はへき地条件に著しい変更があつた場合には、当該学校又は共同調理場について、その都度、行うものとする。

2 前項の規定による指定を行う条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた教職員で、当該教職員に係る当該条例に基づくへき地手当の月額(以下この項において「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下この項において「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(当該条例に基づくへき地手当の支給を受けないこととなる者を含む。)については、施行日以後当該教職員が施行日の前日に勤務していた学校又は共同調理場に引き続き勤務する場合(当該学校又は共同調理場の移転があつた場合を除く。)においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該教職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間(当該条例に基づくへき地手当の支給を受けない者については、施行日以後)、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。

3 施行日の前日においてへき地等学校として指定されていた学校又は共同調理場で施行日においてへき地等学校として指定されないこととなるもの(学校又は共同調理場の移転によりへき地等学校として指定されないこととなるものを除く。)は、施行日の前日に当該学校又は共同調理場に勤務する教職員で施行日以後当該学校又は共同調理場に引き続き勤務することとなるものに係るへき地手当に準ずる手当の支給については、へき地等学校とみなす。この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額の算定は、施行日の前日における給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として、行うものとする。

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