<Ruby>へ<Rt>ヽ</Rt></Ruby><Ruby>き<Rt>ヽ</Rt></Ruby>地教育振興法施行規則 第十条
昭和三十四年文部省令第二十一号
法第五条の三第一項の規定によるへき地手当に準ずる手当の支給は、教職員が在勤地を異にする異動又は教職員の勤務する学校若しくは共同調理場の移転(以下「異動等」という。)に伴つて住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して三年(当該異動等の日から起算して三年を経過する際その有する技術、経験等に照らし、三年を超えて引き続き異動等の直後の学校又は共同調理場に勤務させることが必要であると任命権者が認めた教職員にあつては六年)に達する日をもつて終わるものとする。ただし、当該教職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもつてその支給は終わるものとする。 一 教職員がへき地学校、へき地学校に準ずる学校若しくは共同調理場若しくは法第五条の三の規定に基づき指定された学校等(以下「へき地等学校」という。)以外の学校若しくは共同調理場に異動した場合又は教職員の勤務する学校若しくは共同調理場が移転等のためへき地等学校に該当しないこととなつた場合当該異動又は移転等の日の前日 二 教職員が他のへき地等学校に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は教職員の勤務する学校若しくは共同調理場が移転し、当該移転に伴つて教職員が住居を移転した場合(当該学校若しくは共同調理場が引き続きへき地等学校に該当する場合に限る。)住居の移転の日の前日
2 法第五条の三第一項によるへき地手当に準ずる手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に百分の四を超えない範囲内で定める支給割合を乗じて得た額とする。