クラウド六法青少年の読書指導のための資料の作成等に関する規程第五条青少年の読書指導のための資料の作成等に関する規程 第五条昭和三十四年文部省令第二十三号目録に登載された図書について、その登載を不適当と社会教育審議会が認めたときは、当該図書を目録からまつ消するものとする。