青少年の読書指導のための資料の作成等に関する規程 第五条

昭和三十四年文部省令第二十三号

目録に登載された図書について、その登載を不適当と社会教育審議会が認めたときは、当該図書を目録からまつ消するものとする。

第5条

青少年の読書指導のための資料の作成等に関する規程の全文・目次(昭和三十四年文部省令第二十三号)

第5条

目録に登載された図書について、その登載を不適当と社会教育審議会が認めたときは、当該図書を目録からまつ消するものとする。

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