未帰還者に関する特別措置法施行規則 第三条

(通知)

昭和三十四年厚生省令第五号

都道府県知事は、前二条の請求に対しては、その決定の結果を請求者に通知するものとする。

第3条

(通知)

未帰還者に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和三十四年厚生省令第五号)

第3条 (通知)

都道府県知事は、前二条の請求に対しては、その決定の結果を請求者に通知するものとする。

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