国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則 第二条

(許可行為)

昭和三十四年厚生省令第十三号

国民公園、墓苑及び慰霊碑苑地内においては、次に掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければしてはならない。 一 物を販売し、又は頒布すること。 二 業として写真を撮影すること。 三 興行を行うこと。 四 集会を催し、又は示威行進を行うこと。 五 池又はほりに鳥類又は魚類を放すこと。 六 池又は堀で船を使用し、又は使用させること。 七 施設を使用すること。

第2条

(許可行為)

国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則の全文・目次(昭和三十四年厚生省令第十三号)

第2条 (許可行為)

国民公園、墓苑及び慰霊碑苑地内においては、次に掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければしてはならない。 一 物を販売し、又は頒布すること。 二 業として写真を撮影すること。 三 興行を行うこと。 四 集会を催し、又は示威行進を行うこと。 五 池又はほりに鳥類又は魚類を放すこと。 六 池又は堀で船を使用し、又は使用させること。 七 施設を使用すること。

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