老齢福祉年金支給規則 第三条の三

(支給停止の申出の撤回)

昭和三十四年厚生省令第十七号

平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する法第二十条の二第三項の規定により老齢福祉年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は国民年金証書の記号番号 三 老齢福祉年金の支給停止の申出を撤回する旨

2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二 前項の規定により同項の申出書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあつては、国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類 三 申出日の属する年の前年の所得に関する書類が提出されていないときは、次に掲げる書類

3 第二条第三項の規定は、前項第三号の老齢福祉年金所得状況届について、同条第五項の規定は、第一項の申出について準用する。この場合において、同条第五項中「間に支給が開始されるべき中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金」とあるのは「月が支給停止の解除される月の翌月となる老齢福祉年金」と、「第二項第二号の二及び第二号の三」とあるのは「第三条の三第二項第三号ロ及びハ」と、「第三項」とあるのは「同条第三項において準用する第三項」と読み替えるものとする。

第3条の3

(支給停止の申出の撤回)

老齢福祉年金支給規則の全文・目次(昭和三十四年厚生省令第十七号)

第3条の3 (支給停止の申出の撤回)

平成十六年経過措置政令第31条第1項において準用する法第20条の2第3項の規定により老齢福祉年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は国民年金証書の記号番号 三 老齢福祉年金の支給停止の申出を撤回する旨

2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二 前項の規定により同項の申出書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあつては、国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類 三 申出日の属する年の前年の所得に関する書類が提出されていないときは、次に掲げる書類

3 第2条第3項の規定は、前項第3号の老齢福祉年金所得状況届について、同条第5項の規定は、第1項の申出について準用する。この場合において、同条第5項中「間に支給が開始されるべき中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金」とあるのは「月が支給停止の解除される月の翌月となる老齢福祉年金」と、「第2項第2号の二及び第2号の三」とあるのは「第3条の3第2項第3号ロ及びハ」と、「第3項」とあるのは「同条第3項において準用する第3項」と読み替えるものとする。

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