老齢福祉年金支給規則 第三条の二

(支給停止の申出)

昭和三十四年厚生省令第十七号

平成十六年度、平成十七年度及び平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号。次条において「平成十六年経過措置政令」という。)第三十一条第一項において準用する法第二十条の二第一項の規定により老齢福祉年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は国民年金証書の記号番号 三 老齢福祉年金の支給停止の申出をする旨

2 前項の規定により同項の申出書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあつては、同項の申出書に国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

第3条の2

(支給停止の申出)

老齢福祉年金支給規則の全文・目次(昭和三十四年厚生省令第十七号)

第3条の2 (支給停止の申出)

平成十六年度、平成十七年度及び平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第298号。次条において「平成十六年経過措置政令」という。)第31条第1項において準用する法第20条の2第1項の規定により老齢福祉年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は国民年金証書の記号番号 三 老齢福祉年金の支給停止の申出をする旨

2 前項の規定により同項の申出書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあつては、同項の申出書に国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

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