老齢福祉年金支給規則 第九条の二

(国民年金証書の亡失の届出等)

昭和三十四年厚生省令第十七号

老齢福祉年金の受給権者は、国民年金証書を失つたときは、直ちに、国民年金証書亡失届(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 老齢福祉年金の受給権者は、前項の届出をした後、失つた国民年金証書を発見したときは、すみやかに、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

第9条の2

(国民年金証書の亡失の届出等)

老齢福祉年金支給規則の全文・目次(昭和三十四年厚生省令第十七号)

第9条の2 (国民年金証書の亡失の届出等)

老齢福祉年金の受給権者は、国民年金証書を失つたときは、直ちに、国民年金証書亡失届(様式第6号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 老齢福祉年金の受給権者は、前項の届出をした後、失つた国民年金証書を発見したときは、すみやかに、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

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