老齢福祉年金支給規則 第二十九条

(給付に関する通知等)

昭和三十四年厚生省令第十七号

厚生労働大臣は、老齢福祉年金の支給の停止に関する処分その他給付に関する処分を行つたときは、文書で、その内容を受給権者に通知しなければならない。

2 厚生労働大臣は、中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金の受給権の裁定をしたときは、国民年金証書を当該受給権者に交付しなければならない。

3 厚生労働大臣は、第一項の通知をする場合において、第二条の規定によつて請求書に添えて基礎年金番号通知書が提出されているときは、これを第一項の通知書に添えて、当該受給権者又は請求者に返付しなければならない。

4 厚生労働大臣は、第一項の通知をする場合において、第十四条の規定により、国民年金証書が提出されているときは、これを第一項の通知書に添えて、当該受給権者に返付しなければならない。

第29条

(給付に関する通知等)

老齢福祉年金支給規則の全文・目次(昭和三十四年厚生省令第十七号)

第29条 (給付に関する通知等)

厚生労働大臣は、老齢福祉年金の支給の停止に関する処分その他給付に関する処分を行つたときは、文書で、その内容を受給権者に通知しなければならない。

2 厚生労働大臣は、中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金の受給権の裁定をしたときは、国民年金証書を当該受給権者に交付しなければならない。

3 厚生労働大臣は、第1項の通知をする場合において、第2条の規定によつて請求書に添えて基礎年金番号通知書が提出されているときは、これを第1項の通知書に添えて、当該受給権者又は請求者に返付しなければならない。

4 厚生労働大臣は、第1項の通知をする場合において、第14条の規定により、国民年金証書が提出されているときは、これを第1項の通知書に添えて、当該受給権者に返付しなければならない。

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