老齢福祉年金支給規則 第二条

(中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金についての裁定の請求)

昭和三十四年厚生省令第十七号

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第二条第一項に規定する中国残留邦人等及び北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号に規定する被害者(以下「中国残留邦人等及び被害者」という。)に支給する老齢福祉年金についての裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。) 二 公的年金給付(旧法第七十九条の二第五項において準用する旧法第六十五条(以下「旧法第六十五条」という。)第一項第一号に規定する公的年金給付をいう。以下同じ。)を受ける権利の有無 三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 四 旧法第七十九条の二第五項において準用する旧法第六十八条第二項の規定により十二月に支払うべき年金をその前月に支払うことを請求をする場合においては、その旨

2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。 一 受給権者の住民票の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。) 二 老齢福祉年金所得状況届(様式第二号) 二の二 受給権者(前年の所得の額(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。)第五十二条の規定により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第一条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下「旧令」という。)第六条の二第一項の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)が百六十九万五千円を超える者に限る。)の十九歳未満の控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書 二の三 受給権者(前年の所得の額が百六十九万五千円を超える者に限る。)が旧法第七十九条の二第五項において準用する旧法第六十七条(以下「旧法第六十七条」という。)第一項の規定に該当するときは、老齢福祉年金被災状況届(様式第三号) 三 基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 四 公的年金給付の受給資格の有無に関する申立書 五 公的年金給付を受けることができる受給権者であつて、旧法第六十五条第二項から第五項までの規定に該当するものにあつては、当該事実を明らかにすることができる公的年金給付に関する証書の写しその他の書類

3 前項第二号の老齢福祉年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 前年の所得の額が百六十九万五千円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書 二 前年の所得の額が百六十九万五千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類 三 旧法第六十六条第一項の規定に該当しない受給権者であつて、配偶者があるもの又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者(以下単に「扶養義務者」という。)によつて生計を維持するものにあつては、当該配偶者又は扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類

4 第一項の請求は、当該中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止される事由がある場合においては、第二項第二号から第二号の三まで、第四号及び第五号に掲げる書類を添えないですることを妨げない。

5 第一項の請求が、一月から七月までの間に支給が開始されるべき中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金に係るものであるときは、第二項第二号の二及び第二号の三並びに第三項各号中「前年」とあるのは「前々年」と読み替えるものとする。

第2条

(中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金についての裁定の請求)

老齢福祉年金支給規則の全文・目次(昭和三十四年厚生省令第十七号)

第2条 (中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金についての裁定の請求)

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等及び北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第143号)第2条第1項第1号に規定する被害者(以下「中国残留邦人等及び被害者」という。)に支給する老齢福祉年金についての裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。) 二 公的年金給付(旧法第79条の2第5項において準用する旧法第65条(以下「旧法第65条」という。)第1項第1号に規定する公的年金給付をいう。以下同じ。)を受ける権利の有無 三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 四 旧法第79条の2第5項において準用する旧法第68条第2項の規定により十二月に支払うべき年金をその前月に支払うことを請求をする場合においては、その旨

2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。 一 受給権者の住民票の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報(同法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。) 二 老齢福祉年金所得状況届(様式第2号) 二の二 受給権者(前年の所得の額(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号。以下「経過措置政令」という。)第52条の規定により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和三十四年政令第184号。以下「旧令」という。)第6条の2第1項の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)が百六十九万五千円を超える者に限る。)の十九歳未満の控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書 二の三 受給権者(前年の所得の額が百六十九万五千円を超える者に限る。)が旧法第79条の2第5項において準用する旧法第67条(以下「旧法第67条」という。)第1項の規定に該当するときは、老齢福祉年金被災状況届(様式第3号) 三 基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 四 公的年金給付の受給資格の有無に関する申立書 五 公的年金給付を受けることができる受給権者であつて、旧法第65条第2項から第5項までの規定に該当するものにあつては、当該事実を明らかにすることができる公的年金給付に関する証書の写しその他の書類

3 前項第2号の老齢福祉年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 前年の所得の額が百六十九万五千円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書 二 前年の所得の額が百六十九万五千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類 三 旧法第66条第1項の規定に該当しない受給権者であつて、配偶者があるもの又は民法(明治二十九年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下単に「扶養義務者」という。)によつて生計を維持するものにあつては、当該配偶者又は扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類

4 第1項の請求は、当該中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止される事由がある場合においては、第2項第2号から第2号の三まで、第4号及び第5号に掲げる書類を添えないですることを妨げない。

5 第1項の請求が、一月から七月までの間に支給が開始されるべき中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金に係るものであるときは、第2項第2号の二及び第2号の三並びに第3項各号中「前年」とあるのは「前々年」と読み替えるものとする。

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