老齢福祉年金支給規則 第十二条の二

(申請書等の記載事項)

昭和三十四年厚生省令第十七号

第三条、第六条から第九条の二まで及び前条の申請書又は届書には、申請者又は届出人の氏名及び住所並びに申請又は届出の年月日を記載しなければならない。

第12条の2

(申請書等の記載事項)

老齢福祉年金支給規則の全文・目次(昭和三十四年厚生省令第十七号)

第12条の2 (申請書等の記載事項)

第3条、第6条から第9条の2まで及び前条の申請書又は届書には、申請者又は届出人の氏名及び住所並びに申請又は届出の年月日を記載しなければならない。

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