老齢福祉年金支給規則 第十五条

(市町村長の経由)

昭和三十四年厚生省令第十七号

この章の規定(第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第四条第一項から第三項まで、第五条、第九条第二項及び第九条の二第一項を除く。)によつて請求書、申請書、届書又は国民年金証書を厚生労働大臣に提出する場合においては、当該受給権者の住所地の市町村長を経由しなければならない。

第15条

(市町村長の経由)

老齢福祉年金支給規則の全文・目次(昭和三十四年厚生省令第十七号)

第15条 (市町村長の経由)

この章の規定(第3条第1項、第3条の2第1項、第3条の3第1項、第4条第1項から第3項まで、第5条、第9条第2項及び第9条の2第1項を除く。)によつて請求書、申請書、届書又は国民年金証書を厚生労働大臣に提出する場合においては、当該受給権者の住所地の市町村長を経由しなければならない。

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