港湾運送事業法施行規則 第九条

(港湾運送約款)

昭和三十四年運輸省令第四十六号

法第十一条第一項の港湾運送約款に定める事項は、次のとおりとする。 一 運賃及び料金の収受又は払戻に関する事項 二 港湾運送の引受に関する事項 三 貨物の積込及び取卸に関する事項 四 受取、引渡及び保管に関する事項 五 港湾運送責任の始期及び終期 六 免責に関する事項 七 損害賠償に関する事項 八 その他港湾運送約款の内容として必要な事項

第9条

(港湾運送約款)

港湾運送事業法施行規則の全文・目次(昭和三十四年運輸省令第四十六号)

第9条 (港湾運送約款)

法第11条第1項の港湾運送約款に定める事項は、次のとおりとする。 一 運賃及び料金の収受又は払戻に関する事項 二 港湾運送の引受に関する事項 三 貨物の積込及び取卸に関する事項 四 受取、引渡及び保管に関する事項 五 港湾運送責任の始期及び終期 六 免責に関する事項 七 損害賠償に関する事項 八 その他港湾運送約款の内容として必要な事項

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