港湾運送事業法施行規則 第十一条の二

(密接な関係)

昭和三十四年運輸省令第四十六号

法第十六条第二項の国土交通省令で定める密接な関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。 一 当該一般港湾運送事業者がその引き受けた港湾運送の下請をさせる他の港湾運送事業者(以下「下請事業者」という。)の発行済株式の総数の四分の一をこえる株式を保有し、かつ、その役員又は職員を当該下請事業者の常勤の取締役又は執行役として派遣していること。 二 下請事業者が当該一般港湾運送事業者の発行済株式の総数の二分の一をこえる株式を保有していること。 三 下請事業者が当該一般港湾運送事業者の発行済株式の総数の四分の一をこえる株式を保有し、かつ、その役員又は職員を当該一般港湾運送事業者の常勤の取締役又は執行役として派遣していること。 四 下請事業者が次に掲げる要件の全て(当該下請事業者が特定限定許可を受けた者である場合にあつては、ロに掲げる要件)に該当する者であること。

第11条の2

(密接な関係)

港湾運送事業法施行規則の全文・目次(昭和三十四年運輸省令第四十六号)

第11条の2 (密接な関係)

法第16条第2項の国土交通省令で定める密接な関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。 一 当該一般港湾運送事業者がその引き受けた港湾運送の下請をさせる他の港湾運送事業者(以下「下請事業者」という。)の発行済株式の総数の四分の一をこえる株式を保有し、かつ、その役員又は職員を当該下請事業者の常勤の取締役又は執行役として派遣していること。 二 下請事業者が当該一般港湾運送事業者の発行済株式の総数の二分の一をこえる株式を保有していること。 三 下請事業者が当該一般港湾運送事業者の発行済株式の総数の四分の一をこえる株式を保有し、かつ、その役員又は職員を当該一般港湾運送事業者の常勤の取締役又は執行役として派遣していること。 四 下請事業者が次に掲げる要件の全て(当該下請事業者が特定限定許可を受けた者である場合にあつては、ロに掲げる要件)に該当する者であること。

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