港湾運送事業法施行規則 第十一条の五
(統括管理行為)
昭和三十四年運輸省令第四十六号
法第十六条第二項第二号の規定による統括管理は、一般港湾運送事業者が次に掲げる行為を行うことにより、下請事業者の行う作業を一貫して管理することをいう。 一 電子計算機を使用して行う船積貨物の荷役の計画の作成その他の船積貨物に係る情報の処理及び管理 二 下請事業者に対する作業の指示及び監督
(統括管理行為)
港湾運送事業法施行規則の全文・目次(昭和三十四年運輸省令第四十六号)
第11条の5 (統括管理行為)
法第16条第2項第2号の規定による統括管理は、一般港湾運送事業者が次に掲げる行為を行うことにより、下請事業者の行う作業を一貫して管理することをいう。 一 電子計算機を使用して行う船積貨物の荷役の計画の作成その他の船積貨物に係る情報の処理及び管理 二 下請事業者に対する作業の指示及び監督