港湾運送事業法施行規則 第十一条の六

(貨物量の算出方法)

昭和三十四年運輸省令第四十六号

法第十六条第五項の国土交通省令で定める貨物量の算出の方法は、当該貨物が一・一三三立方メートルにつき一トンを超えない場合は一・一三三立方メートルを一トンとして計算し、その他の場合はその重量により計算するものとする。

第11条の6

(貨物量の算出方法)

港湾運送事業法施行規則の全文・目次(昭和三十四年運輸省令第四十六号)

第11条の6 (貨物量の算出方法)

法第16条第5項の国土交通省令で定める貨物量の算出の方法は、当該貨物が一・一三三立方メートルにつき一トンを超えない場合は一・一三三立方メートルを一トンとして計算し、その他の場合はその重量により計算するものとする。

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