港湾運送事業法施行規則 第十一条の六
(貨物量の算出方法)
昭和三十四年運輸省令第四十六号
法第十六条第五項の国土交通省令で定める貨物量の算出の方法は、当該貨物が一・一三三立方メートルにつき一トンを超えない場合は一・一三三立方メートルを一トンとして計算し、その他の場合はその重量により計算するものとする。
(貨物量の算出方法)
港湾運送事業法施行規則の全文・目次(昭和三十四年運輸省令第四十六号)
第11条の6 (貨物量の算出方法)
法第16条第5項の国土交通省令で定める貨物量の算出の方法は、当該貨物が一・一三三立方メートルにつき一トンを超えない場合は一・一三三立方メートルを一トンとして計算し、その他の場合はその重量により計算するものとする。