港湾運送事業法施行規則 第十条の三

(公衆の閲覧に供することを要しない場合)

昭和三十四年運輸省令第四十六号

法第十二条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 港湾運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 二 港湾運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

第10条の3

(公衆の閲覧に供することを要しない場合)

港湾運送事業法施行規則の全文・目次(昭和三十四年運輸省令第四十六号)

第10条の3 (公衆の閲覧に供することを要しない場合)

法第12条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 港湾運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 二 港湾運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

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