港湾運送事業法施行規則 第十条の三
(公衆の閲覧に供することを要しない場合)
昭和三十四年運輸省令第四十六号
法第十二条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 港湾運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 二 港湾運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
(公衆の閲覧に供することを要しない場合)
港湾運送事業法施行規則の全文・目次(昭和三十四年運輸省令第四十六号)
第10条の3 (公衆の閲覧に供することを要しない場合)
法第12条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 港湾運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 二 港湾運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合