港湾運送事業法施行規則 第十条の二
(公衆の閲覧の方法)
昭和三十四年運輸省令第四十六号
法第十二条(法第二十二条の四において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公衆の閲覧は、港湾運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(公衆の閲覧の方法)
港湾運送事業法施行規則の全文・目次(昭和三十四年運輸省令第四十六号)
第10条の2 (公衆の閲覧の方法)
法第12条(法第22条の4において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公衆の閲覧は、港湾運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。