自動車ターミナル法施行規則 第七条

(法人の合併又は分割の認可の申請)

昭和三十四年運輸省令第四十七号

法第十二条第二項の規定による法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 当事者の名称、住所及び代表者の氏名並びに当事者に係る一般自動車ターミナルの名称及び位置 二 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により自動車ターミナル事業を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名 三 合併又は分割の方法及び条件 四 合併又は分割の予定期日 五 合併又は分割を必要とする理由

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し 二 合併又は分割の方法及び条件の説明書 三 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により自動車ターミナル事業を承継する法人が現に自動車ターミナル事業を経営していないときは、第一条第一項第四号又は第五号に規定する書類

第7条

(法人の合併又は分割の認可の申請)

自動車ターミナル法施行規則の全文・目次(昭和三十四年運輸省令第四十七号)

第7条 (法人の合併又は分割の認可の申請)

法第12条第2項の規定による法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 当事者の名称、住所及び代表者の氏名並びに当事者に係る一般自動車ターミナルの名称及び位置 二 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により自動車ターミナル事業を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名 三 合併又は分割の方法及び条件 四 合併又は分割の予定期日 五 合併又は分割を必要とする理由

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し 二 合併又は分割の方法及び条件の説明書 三 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により自動車ターミナル事業を承継する法人が現に自動車ターミナル事業を経営していないときは、第1条第1項第4号又は第5号に規定する書類

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