自動車ターミナル法施行規則 第三条

(氏名等の変更の届出)

昭和三十四年運輸省令第四十七号

法第十条の規定により法第四条第一項第一号の事項又は一般自動車ターミナルの名称の変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 一般自動車ターミナルの名称及び位置 三 変更の内容(新旧の対照を明示すること。)

第3条

(氏名等の変更の届出)

自動車ターミナル法施行規則の全文・目次(昭和三十四年運輸省令第四十七号)

第3条 (氏名等の変更の届出)

法第10条の規定により法第4条第1項第1号の事項又は一般自動車ターミナルの名称の変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 一般自動車ターミナルの名称及び位置 三 変更の内容(新旧の対照を明示すること。)

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