自動車ターミナル法施行規則 第八条
(相続による承継の届出)
昭和三十四年運輸省令第四十七号
法第十二条第五項の規定により自動車ターミナル事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書に法第五条第一号から第三号までのいずれにも該当しない者である旨の宣誓書を添付して、これを提出しなければならない。 一 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 二 被相続人の氏名及び住所 三 相続した事業に係る一般自動車ターミナルの名称及び位置 四 相続した日
(相続による承継の届出)
自動車ターミナル法施行規則の全文・目次(昭和三十四年運輸省令第四十七号)
第8条 (相続による承継の届出)
法第12条第5項の規定により自動車ターミナル事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書に法第5条第1号から第3号までのいずれにも該当しない者である旨の宣誓書を添付して、これを提出しなければならない。 一 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 二 被相続人の氏名及び住所 三 相続した事業に係る一般自動車ターミナルの名称及び位置 四 相続した日