自動車ターミナル法施行規則 第六条

(事業譲渡譲受認可の申請)

昭和三十四年運輸省令第四十七号

法第十二条第一項の規定による事業の譲渡及び譲受けの認可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 譲渡譲受をしようとする事業に係る一般自動車ターミナルの名称及び位置 三 譲渡価格 四 譲渡譲受予定期日 五 譲渡譲受を必要とする理由 六 譲受人が法第六条第三号の基準に適合する旨の説明

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一 譲渡譲受契約書の写し 二 譲渡価格の明細書 三 現に自動車ターミナル事業を経営する者でない譲受人にあつては、第一条第一項第四号、第五号又は第六号及び第七号に規定する書類

第6条

(事業譲渡譲受認可の申請)

自動車ターミナル法施行規則の全文・目次(昭和三十四年運輸省令第四十七号)

第6条 (事業譲渡譲受認可の申請)

法第12条第1項の規定による事業の譲渡及び譲受けの認可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 譲渡譲受をしようとする事業に係る一般自動車ターミナルの名称及び位置 三 譲渡価格 四 譲渡譲受予定期日 五 譲渡譲受を必要とする理由 六 譲受人が法第6条第3号の基準に適合する旨の説明

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一 譲渡譲受契約書の写し 二 譲渡価格の明細書 三 現に自動車ターミナル事業を経営する者でない譲受人にあつては、第1条第1項第4号、第5号又は第6号及び第7号に規定する書類

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