自動車ターミナル法施行規則 第十九条

(報告書の提出)

昭和三十四年運輸省令第四十七号

自動車ターミナル事業者は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度のバスターミナル事業概要報告書(第一号様式)又はトラックターミナル事業概要報告書(第二号様式)を提出しなければならない。

第19条

(報告書の提出)

自動車ターミナル法施行規則の全文・目次(昭和三十四年運輸省令第四十七号)

第19条 (報告書の提出)

自動車ターミナル事業者は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度のバスターミナル事業概要報告書(第1号様式)又はトラックターミナル事業概要報告書(第2号様式)を提出しなければならない。

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