自動車ターミナル法施行規則 第十九条
(報告書の提出)
昭和三十四年運輸省令第四十七号
自動車ターミナル事業者は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度のバスターミナル事業概要報告書(第一号様式)又はトラックターミナル事業概要報告書(第二号様式)を提出しなければならない。
(報告書の提出)
自動車ターミナル法施行規則の全文・目次(昭和三十四年運輸省令第四十七号)
第19条 (報告書の提出)
自動車ターミナル事業者は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度のバスターミナル事業概要報告書(第1号様式)又はトラックターミナル事業概要報告書(第2号様式)を提出しなければならない。