自動車ターミナル法施行規則 第十八条
(職権の委任)
昭和三十四年運輸省令第四十七号
法に規定する国土交通大臣の職権で次のものは、当該自動車ターミナルの位置をその管轄区域内に含む地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)が行う。 一 法第八条第三項及び法第九条第二項の規定による命令 二 法第十条、法第十一条第三項、法第十二条第五項及び法第十三条の規定による届出の受理 三 法第三章に規定する職権
2 法第二十二条第二項に規定する国土交通大臣の職権は、所轄地方運輸局長も行うことができる。
(職権の委任)
自動車ターミナル法施行規則の全文・目次(昭和三十四年運輸省令第四十七号)
第18条 (職権の委任)
法に規定する国土交通大臣の職権で次のものは、当該自動車ターミナルの位置をその管轄区域内に含む地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)が行う。 一 法第8条第3項及び法第9条第2項の規定による命令 二 法第10条、法第11条第3項、法第12条第5項及び法第13条の規定による届出の受理 三 法第三章に規定する職権
2 法第22条第2項に規定する国土交通大臣の職権は、所轄地方運輸局長も行うことができる。