自動車ターミナル法施行規則 第四条

(位置、規模、構造又は設備の変更許可の申請)

昭和三十四年運輸省令第四十七号

法第十一条第一項の規定により一般自動車ターミナルの位置、規模、構造又は設備の変更の許可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 一般自動車ターミナルの名称及び位置 三 変更の内容 四 変更を必要とする理由

2 前項の申請書には、次の書類(位置又は規模の変更に伴わない構造又は設備の変更の場合は、第二号の書類)を添付しなければならない。 一 位置の変更の場合は、新旧の位置を示した縮尺一万分の一以上の地図 二 第一条第一項第二号の書類(変更に係る部分に限る。) 三 次の事項を記載した書類

第4条

(位置、規模、構造又は設備の変更許可の申請)

自動車ターミナル法施行規則の全文・目次(昭和三十四年運輸省令第四十七号)

第4条 (位置、規模、構造又は設備の変更許可の申請)

法第11条第1項の規定により一般自動車ターミナルの位置、規模、構造又は設備の変更の許可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 一般自動車ターミナルの名称及び位置 三 変更の内容 四 変更を必要とする理由

2 前項の申請書には、次の書類(位置又は規模の変更に伴わない構造又は設備の変更の場合は、第2号の書類)を添付しなければならない。 一 位置の変更の場合は、新旧の位置を示した縮尺一万分の一以上の地図 二 第1条第1項第2号の書類(変更に係る部分に限る。) 三 次の事項を記載した書類

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