船員に関する中小企業退職金共済法施行規則 第二条

(退職金の減額)

昭和三十四年運輸省令第五十三号

法第八十六条第一項の規定により読み替えて適用する法第十条第五項の規定による退職金の減額の額は、共済契約者の申し出た額によるものとする。

2 独立行政法人勤労者退職金共済機構は、前項の申し出た額が被共済船員の退職事由にてらし多額であると認めるときは退職金の減額の額を減ずることができる。

第2条

(退職金の減額)

船員に関する中小企業退職金共済法施行規則の全文・目次(昭和三十四年運輸省令第五十三号)

第2条 (退職金の減額)

法第86条第1項の規定により読み替えて適用する法第10条第5項の規定による退職金の減額の額は、共済契約者の申し出た額によるものとする。

2 独立行政法人勤労者退職金共済機構は、前項の申し出た額が被共済船員の退職事由にてらし多額であると認めるときは退職金の減額の額を減ずることができる。

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