船員に関する中小企業退職金共済法施行規則 第五条

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昭和三十四年運輸省令第五十三号

第三条及び第四条の申請書は、当該共済契約者の主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出することができる。

第5条

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船員に関する中小企業退職金共済法施行規則の全文・目次(昭和三十四年運輸省令第五十三号)

第5条 (経由)

第3条及び第4条の申請書は、当該共済契約者の主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出することができる。

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