船員に関する中小企業退職金共済法施行規則 第六条
(法第五十五条第一項第一号の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)
昭和三十四年運輸省令第五十三号
法第八十六条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十五条第一項第一号の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、第三条の二各号に掲げる退職とする。
(法第五十五条第一項第一号の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)
船員に関する中小企業退職金共済法施行規則の全文・目次(昭和三十四年運輸省令第五十三号)
第6条 (法第五十五条第一項第一号の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)
法第86条第2項の規定により読み替えて適用する法第55条第1項第1号の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、第3条の2各号に掲げる退職とする。