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最低賃金法施行規則

昭和三十四年労働省令第十六号

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最低賃金法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 最低賃金法施行規則
  • 法令番号: 昭和三十四年労働省令第十六号
  • 公布日: 1959-07-10
  • 収録条文数: 39件

条文へのリンク

  • 第一条 (算入しない賃金)
  • 第二条 (法第四条の規定の適用についての換算)
  • 第三条 (最低賃金の減額の特例)
  • 第四条
  • 第五条 (最低賃金の減額の率)
  • 第六条 (周知義務)
  • 第七条 (最低賃金審議会の意見の要旨の公示)
  • 第八条 (最低賃金審議会の意見に関する異議の申出)
  • 第九条 (最低賃金に関する決定の公示)
  • 第十条 (特定最低賃金の決定等に関する関係労働者又は関係使用者の申出)
  • 第十一条 (関係労働者及び関係使用者の意見)
  • 第十二条 (報告)
  • 第十三条 (職権)
  • 第十四条 (労働基準監督署長及び労働基準監督官)
  • 第十五条 (証票)
  • 第十六条 (公示事項の周知)
  • 第十七条 (提出すべき申請書等の数)
  • 第十八条 (様式の任意性)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条