いるか猟獲取締規則 第1条
いるか猟獲取締規則の全文・目次(昭和三十四年農林省令第四号)
第1条
日本海を除く北緯三十六度以北の太平洋においては、毎年二月二十日から六月二十日までの間は、もりづつ以外の銃砲を使用しているかを猟獲してはならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)いるか猟獲取締規則の全文・目次ページへ →
いるか猟獲取締規則の全文・目次(昭和三十四年農林省令第四号)
第1条
日本海を除く北緯三十六度以北の太平洋においては、毎年二月二十日から六月二十日までの間は、もりづつ以外の銃砲を使用しているかを猟獲してはならない。