いるか猟獲取締規則 第一条

昭和三十四年農林省令第四号

日本海を除く北緯三十六度以北の太平洋においては、毎年二月二十日から六月二十日までの間は、もりづつ以外の銃砲を使用しているかを猟獲してはならない。

第1条

いるか猟獲取締規則の全文・目次(昭和三十四年農林省令第四号)

第1条

日本海を除く北緯三十六度以北の太平洋においては、毎年二月二十日から六月二十日までの間は、もりづつ以外の銃砲を使用しているかを猟獲してはならない。

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