いるか猟獲取締規則 第三条
昭和三十四年農林省令第四号
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前条第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
いるか猟獲取締規則の全文・目次(昭和三十四年農林省令第四号)
第3条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前条第1項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。