いるか猟獲取締規則 第二条
昭和三十四年農林省令第四号
前条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の場合においては、犯罪行為に供した銃砲又は犯罪行為により得た漁獲物及びその製品であつて、犯人が所有し、又は所持するものは、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価格を追徴することができる。
いるか猟獲取締規則の全文・目次(昭和三十四年農林省令第四号)
第2条
前条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の場合においては、犯罪行為に供した銃砲又は犯罪行為により得た漁獲物及びその製品であつて、犯人が所有し、又は所持するものは、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価格を追徴することができる。