北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則 第二条
(営農改善計画の記載事項)
昭和三十四年農林省令第二十二号
法第六条第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、営農改善資金(法第四条に規定する営農改善資金をいう。以下同じ。)の貸付を受けようとする者が営農改善資金以外の資金の貸付を受けている場合において、その貸付金の償還計画とする。
(営農改善計画の記載事項)
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則の全文・目次(昭和三十四年農林省令第二十二号)
第2条 (営農改善計画の記載事項)
法第6条第2項第7号の農林水産省令で定める事項は、営農改善資金(法第4条に規定する営農改善資金をいう。以下同じ。)の貸付を受けようとする者が営農改善資金以外の資金の貸付を受けている場合において、その貸付金の償還計画とする。