不要存置林野の売払いについての国有林野の管理経営に関する法律施行規則及び国有林野の活用に関する法律施行規則の臨時特例に関する省令
昭和三十四年農林省令第三十八号
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十一年三月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。