小売商業調整特別措置法施行規則 第一条
(用語)
昭和三十四年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省令第一号
この省令において使用する用語は、小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(用語)
小売商業調整特別措置法施行規則の全文・目次(昭和三十四年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省令第一号)
第1条 (用語)
この省令において使用する用語は、小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第155号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。