小売商業調整特別措置法施行規則 第一条の二
(実質的支配が可能な関係)
昭和三十四年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省令第一号
法第一条の二第三項第二号の主務省令で定める関係は、次の各号に掲げるものとする。 一 役員の総数の二分の一以上をその者の役員又は職員が兼ねる関係 二 総株主又は総社員の議決権の四分の一以上二分の一未満に相当する議決権を有し、かつ、次のイ又はロに該当することによりその事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務大臣又は都道府県知事が審査して認める関係 三 次のイ又はロに掲げる会社に対する関係