小売商業調整特別措置法施行規則 第九条の三
(調査事項)
昭和三十四年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省令第一号
法第十四条の二第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第十四条の二第一項に規定する計画(以下この条において「計画」という。)に係る事業の開始又は拡大の時期 二 計画に係る事業の規模 三 計画に係る事業の目的物たる物品の種類 四 計画に係る事業所の所在地及び事業の目的物たる物品の主たる供給地域
(調査事項)
小売商業調整特別措置法施行規則の全文・目次(昭和三十四年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省令第一号)
第9条の3 (調査事項)
法第14条の2第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第14条の2第1項に規定する計画(以下この条において「計画」という。)に係る事業の開始又は拡大の時期 二 計画に係る事業の規模 三 計画に係る事業の目的物たる物品の種類 四 計画に係る事業所の所在地及び事業の目的物たる物品の主たる供給地域