小売商業調整特別措置法施行規則 第五条
(貸付条件等の基準)
昭和三十四年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省令第一号
法第五条第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 貸付の場合にあつては、申請者がいかなる名儀であつても、その店舗の用に供させるため貸し付ける小売商から借家権利金を受領しないこと。 二 借家権利金以外の貸付条件または譲渡条件がその建物の位置、構造、建築費、周辺の小売市場の貸付条件または譲渡条件その他の事情から見て適正であること。
(貸付条件等の基準)
小売商業調整特別措置法施行規則の全文・目次(昭和三十四年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省令第一号)
第5条 (貸付条件等の基準)
法第5条第2号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 貸付の場合にあつては、申請者がいかなる名儀であつても、その店舗の用に供させるため貸し付ける小売商から借家権利金を受領しないこと。 二 借家権利金以外の貸付条件または譲渡条件がその建物の位置、構造、建築費、周辺の小売市場の貸付条件または譲渡条件その他の事情から見て適正であること。