小売商業調整特別措置法施行規則 第八条

(承継の届出)

昭和三十四年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省令第一号

法第九条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第六による届出書に次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 一 譲渡、貸付若しくは返却又は相続、合併若しくは分割の事実を証する書面 二 その建物の一部についての譲渡、貸付若しくは返却又は相続若しくは分割にあつては、その部分及びその部分の店舗面積の区分を明示したその建物の平面図

第8条

(承継の届出)

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第8条 (承継の届出)

法第9条第3項の規定による届出をしようとする者は、様式第六による届出書に次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 一 譲渡、貸付若しくは返却又は相続、合併若しくは分割の事実を証する書面 二 その建物の一部についての譲渡、貸付若しくは返却又は相続若しくは分割にあつては、その部分及びその部分の店舗面積の区分を明示したその建物の平面図

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