小売商業調整特別措置法施行規則 第六条

(許可を受けたものとみなされた者の届出)

昭和三十四年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省令第一号

法第六条第二項の届出書は、様式第二によるものとする。

2 法第六条第三項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 法人にあつては、その登記事項証明書及び定款 二 その建物の構造及び床面積を記載した書面並びに小売商に貸し付けている部分及び店舗面積の区分を明示したその建物の平面図 三 その届出者からその店舗の用に供するため貸付を受けている小売商以外の小売商がその建物の一部をその店舗の用に供している場合にあつては、その小売商の数及びその小売商が主として販売する物品の種類を記載した書面

第6条

(許可を受けたものとみなされた者の届出)

小売商業調整特別措置法施行規則の全文・目次(昭和三十四年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省令第一号)

第6条 (許可を受けたものとみなされた者の届出)

法第6条第2項の届出書は、様式第二によるものとする。

2 法第6条第3項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 法人にあつては、その登記事項証明書及び定款 二 その建物の構造及び床面積を記載した書面並びに小売商に貸し付けている部分及び店舗面積の区分を明示したその建物の平面図 三 その届出者からその店舗の用に供するため貸付を受けている小売商以外の小売商がその建物の一部をその店舗の用に供している場合にあつては、その小売商の数及びその小売商が主として販売する物品の種類を記載した書面

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