小売商業調整特別措置法施行規則 第十一条の四

昭和三十四年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省令第一号

法第十六条の六の規定によりその例によることとされる法第十六条の三第三項又は法第十六条の五第二項の規定に基づき、主務大臣が意見を聴くべき利害関係者の選定は、意見を述べることについて正当な理由を有する者のうちから主務大臣が指名することにより行うものとする。

2 前条第二項の規定は、前項の指名に準用する。

第11条の4

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第11条の4

法第16条の6の規定によりその例によることとされる法第16条の3第3項又は法第16条の5第2項の規定に基づき、主務大臣が意見を聴くべき利害関係者の選定は、意見を述べることについて正当な理由を有する者のうちから主務大臣が指名することにより行うものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の指名に準用する。

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