小売商業調整特別措置法施行規則 第十三条
(意見の聴取)
昭和三十四年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省令第一号
主務大臣又は都道府県知事は、法第二十条第二項の規定により意見の聴取を行おうとするときは、意見の聴取の期日及び場所、事案の要旨並びに意見を述べようとする利害関係人は意見の聴取の期日の十日前までに次の事項を記載した書面を主務大臣又は都道府県知事に提出しなければならない旨を公示するものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 二 その事案に利害関係があることを疎明する事実 三 意見の概要
2 主務大臣又は都道府県知事は、前項の規定により届出をした者のうちから意見を述べることができる者を指定し、意見の聴取の期日の三日前までに、その指定した者に対し、その旨を通知するものとする。
3 第一項の規定による公示は、意見の聴取の期日の二十日前までにするものとする。