科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則 第一条

(法科学第一部)

昭和三十四年国家公安委員会規則第二号

法科学第一部に、次の五研究室を置く。

第1条

(法科学第一部)

科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則の全文・目次(昭和三十四年国家公安委員会規則第二号)

第1条 (法科学第一部)

法科学第一部に、次の五研究室を置く。

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