科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則 第二条
(生物第一研究室)
昭和三十四年国家公安委員会規則第二号
生物第一研究室においては、次に掲げる事務(生物第二研究室、生物第三研究室、生物第四研究室及び生物第五研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 犯罪の捜査に関連する生物学の研究及び実験に関すること。 二 生物学を応用する鑑定及び検査に関すること。
(生物第一研究室)
科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則の全文・目次(昭和三十四年国家公安委員会規則第二号)
第2条 (生物第一研究室)
生物第一研究室においては、次に掲げる事務(生物第二研究室、生物第三研究室、生物第四研究室及び生物第五研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 犯罪の捜査に関連する生物学の研究及び実験に関すること。 二 生物学を応用する鑑定及び検査に関すること。