科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則 第八条
(物理研究室)
昭和三十四年国家公安委員会規則第二号
物理研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。 一 犯罪の捜査に関連する物理学の研究および実験に関すること。 二 物理学を応用する鑑定および検査に関すること。
(物理研究室)
科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則の全文・目次(昭和三十四年国家公安委員会規則第二号)
第8条 (物理研究室)
物理研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。 一 犯罪の捜査に関連する物理学の研究および実験に関すること。 二 物理学を応用する鑑定および検査に関すること。