科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則 第十七条の二
(化学第四研究室)
昭和三十四年国家公安委員会規則第二号
化学第四研究室においては、犯罪の捜査に関連する微細物についての研究、実験、鑑定及び検査に関する事務(化学第三研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(化学第四研究室)
科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則の全文・目次(昭和三十四年国家公安委員会規則第二号)
第17条の2 (化学第四研究室)
化学第四研究室においては、犯罪の捜査に関連する微細物についての研究、実験、鑑定及び検査に関する事務(化学第三研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。