科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則 第十八条
(化学第五研究室)
昭和三十四年国家公安委員会規則第二号
化学第五研究室においては、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号)別表一の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質及び同表二の項又は三の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質の研究、実験、鑑定及び検査に関する事務(化学第三研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(化学第五研究室)
科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則の全文・目次(昭和三十四年国家公安委員会規則第二号)
第18条 (化学第五研究室)
化学第五研究室においては、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第192号)別表一の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質及び同表二の項又は三の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質の研究、実験、鑑定及び検査に関する事務(化学第三研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。